付加点数について
道路交通法には“点数制度”というのがあります。これは、ドライバーの過去3年間の交通違反や交通事故に対して“基礎点数”・“付加点数”という所定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達したら運転免許の効力停止や取消などの処分を行うという制度で、危険なドライバーを排除するのが目的となっています。
“基礎点数”というのは“交通違反”につけるもので、交通違反それぞれについて予め決められた点数一覧表に掲載してある点数で1点~62点まで付けられます。たとえば速度超過に関して見てみると≪20㎞未満:1点/20㎞以上~25㎞未満:2点/25㎞以上~30㎞未満:3点/30㎞以上~50㎞未満:6点/50㎞以上:12点≫、高速道路では≪30㎞以上~40㎞未満:3点/40㎞以上~50㎞未満:6点≫となっています。
お酒を飲んで運転した場合≪酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満:13点/酒気帯び運転(0.25mg以:25点/酒酔い運転:35点≫で、基礎点数が25点以上の場合は1回だけの違反行為でも運転免許取消処分に該当します。
またひき逃げの場合は≪救護義務違反:35点≫、薬や酒の影響で正常運転ができない状態での危険運転の場合≪危険運転致傷:45~55点/危険運転致死:62点≫、自動車の運転によって故意に人を死亡させたり故意に建造物を損壊させて人を死亡させた場合≪運転殺人:62点≫、自動車の運転によって故意に人にけがを負わせたり故意に建造物を損壊させて人にけがを負わせた場合≪運転傷害:45~55点≫となっています。
次に“付加点数”というのは“交通事故”につけるもので、交通違反や交通事故を起こした際に基礎点数に加算されます。建造物を損壊した場合≪重度の過失:3点/軽度の過失:2点≫、治療期間が15日未満の場合≪重度の過失:3点/軽度の過失:2点≫、治療期間が30日~3カ月の場合≪重度の過失:9点/軽度の過失:6点≫、また人が死亡した場合は≪重度の過失:20点/軽度の過失:13点≫が付加点数として基礎点数に加算されます。
たとえば信号無視をして横断歩道に突っ込み横断中の歩行者を死亡させた場合≪信号無視2点/死亡事故の原因が加害者にあることで20点≫で計20点が付加されます。また追突事故で被害者が軽傷ですんだが、加害者の責任の程度が重いという場合≪基礎点数:安全運転義務違反2点≫に≪責任の程度が重い場合の軽傷事故6点≫が付加されて合計8点となります。
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