免許の更新について
運転免許証をみると“平成○年○月○日まで有効”と有効期限が記載されています。そしてこの日までに更新手続きを行わなければ、“失効”となってそれまでに普通免許以外に大型、二種などを取得していたとしてもすべての運転免許が無効になってしまいます。手続きを行うことによって再び免許を取得することはできますが、手続きは更新手続きよりもずっと面倒で、運悪く免許を最初から取り直さなければならないケースも多いようですので充分気を付けておきましょう。
免許の更新手続きができる期間は、有効期限満了年(:前の更新あるいは初めての免許取得から3年目でゴールド免許の場合は5年目)の誕生日をはさんで1カ月前から1ヶ月後までの2ヶ月間で、有効期間満了日が土曜・日曜・祝日・年末年始の休日などになっている場合には、これらの日の翌日まで延期され運転免許証も継続して使うことができます。
この期間が始まる1週間前には公安委員会から更新通知書が送られてくるようになっていますが、引っ越したばかりだと手元に届かないというケースもあるかと思われますが、たとえ何かの事情があってそれを受取れなかったとしても、「事情があって受け取れなかったから、更新手続きをしなければならないことに気付かなかった」などという言いわけは通用しません。
この通知書は更新手続きの際に必ずしも必要となるものではなく、これがなくても手続きは行えますので更新通知書を待ってからというような手順を踏まなくても、更新期間がきたら早めに手続きを済ませてしまいましょう。
免許の更新ができるのは、運転免許の試験場や免許センター、警察署などいろいろありますが、ドライバーが“優良運転者・一般運転者・違反運転者”のいずれに該当するかでできるところとできないところあがるので注意しなければなりません。更新通知書が手元にある場合は、それで確認することができます。
また更新の際には、≪更新通知書/免許証/6カ月以内に撮った写真(3×3.4㎝)(:運転免許の試験場や免許センターで手続きを行う場合は無料撮影してもらえるので必要ありません)/受付場所で配布される運転免許証更新申請書(:申請時に暗証番号の申告が必要となる)/講習終了証明書(:高齢者講習や特定任意講習の受講者のみ)/申請手数料≫が必要となりますので、予め用意しておきましょう。
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