免許取消について
“免停”に似たものに“免許取消”というのがありますが、これは“免停”よりも厳しい処分で免許を取り上げられてしまいます。また、免許取消になると“欠格期間”という制限期間が付けられて、その期間はどんな免許もとることはできません。
たとえば“国際免許”というのがあって、これは日本の運転免許をもっていたら簡単な手続きをすることによって外国でも運転することができるようになるものですが、これをもっているからといって欠格期間に車を運転すると無免許運転となり、道路交通法違反で刑事罰を受けなければならなくなります。
累計点数が取り消しに該当するまでになってしまったのは、やはり本人に非があるからで、万策尽きたような悲惨な状態になっても仕方ないといえばそれまでですが、実はこのような免許取消対象者が必ずしも免許取消処分を受けることになるとは限りません。というのも、道路交通法には“意見の聴取制度”というのがあって「公安委員会は、免許の取り消しまたは免許の効力を90日以上停止しようとするときは、公開による意見の聴取を行わなければならない……」と記載されています。
これは、点数上で免許取消に該当したとしてもこの内容よりも実際の処分では緩和される可能性があるということを言っていて、実際に違反内容や過去の違反経歴からある一定の違反以下であると認められれば免許取消処分が“免許停止処分”に緩和されることもあるのです。この判断基準は管轄の公安委員会に委ねられていて、過去の例でいくと“免許取消から免許停止(180日)に”というだけでなく、“欠格期間が2年から1年に緩和される”というケースもあるようです。
ただこの“意見の聴取”は本人が出て意見を言うというのが条件となっているために、弁護士などを代理人として立てても効果はあまり期待できないようですし、正当な理由もなく欠席した場合には意見の聴取はなされないままで処分が下されてしまいます。
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